前回の休業協力金の対象外だった業種の方へ

前回の休業協力金の対象外だった業種の方へ
(飲食業の方で4/29から5/6の間、テイクアウトやデリバリーに切り替えて前回の対象にならなかった方も今回の対象になります!!)

新型コロナウィルスの影響で売り上げが大きく減少している中小企業や個人事業者を対象にした応援給付金(売上50%以上減少→20万。20%〜50%減少→10万)が決まり、詳細がホームページにアップされてます!
ご確認ください!!

18日から郵送のみで受付開始です!!(7月31日まで)

支給対象の主な要件は
市内に主たる事業所を持っている事業者で
①市 又は県の休業協力金の交付を受けていないこと
②前年同月比で売上高が20%以上減少していること
③令和2年3月1日以前から事業を営んでること
④市税の滞納がないこと

必要な書類は
①申請書兼請求書
②誓約書
(①②→→ホームページ上からダウンロードして使用できます。
インターネット環境を利用できない方には郵送対応できるようなので今月中なら0557-52-3305へ。6月1日以降は0557-32-1731〜1735へ。)
③売上減少がわかる書類(売上台帳、売上帳簿など)
④市内に主たる事業所がらあることのわかる書類(法人:会社概要、登記事項証明書など 個人:確定申告書や開業届けの写しなど
⑤業種及び営業実態が確認できる書類(確定申告書の写など)
⑥振り込み先口座がわかる書類(通帳の写)
です!

https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/covid19/50/8423.html?fbclid=IwAR0wVVt7jScdayu9X4w_jzTflahhF430krWhiZr9rOHdYhSC4P7zc92pNFY